看護師のための退職交渉の進め方
退職交渉の進め方
退職交渉のポイント
・退職を進める際は、辞める前提で冷静に話をする
・原則として、転職先社名は退職の了承が得られるまで言わない
・切り出し方は、「●月末を持ちまして退社を希望しています。つきましては、引継ぎも含めて今後の仕事スケジュールを相談したいんですが」というのが基本
・現職への不満を伝えると、ひとつひとつ回答され、調整がますます難航するため控える
・最初の段階で「辞めることは決めている」「退職期日も決めている」ことを、しっかり伝える
・切り出した途端に、給与が上がったり、異動希望が叶ったりするケースがあるが、退職を切り出した事実は消えない
・退職の意思を明確に持ってお話を進め、「もう決めたことなので了解してほしい」「引継ぎはきっちり行うので会社に迷惑をかけません」をしっかり主張し、冷静に話す
円満退職するために
円満退職の為にも業務の引継ぎをしっかり行う事が重要です。
ご自身の退職によって、予約枠に穴をあける事が無いように、誠意をもって退職交渉を進めましょう。
退職交渉の流れ
1.まず「直属」の上司に話をする
内定を受諾した後は、翌日などできるだけ早く「直属の上司」に時間をとってもらい、静かな会議室やスペースなど落ち着いた場所で話を切り出しましょう。
3日~1週間以上、どうしても時間を取ってもらえない場合は、次の職場への入職時期が決まっているケースも多くタイミングも重要になるため、まずはメールなどで最初の報告をするようにしてください。

コンサル
その際には「〇月〇日付けで退職したい」という旨をお伝えすることも、忘れないようにしましょう。
また、直属の上司に伝える前に、さらに上の上長や同僚、部下などに先に伝えると、話がこじれてしまうケースがありますので避けましょう。
2.転職先の施設名・社名は言わない
トラブルの元になるため「転職先については、誰にも言わない。だから教えてほしい」と言われたとしても「心苦しいのですが、控えさせてください」で通しましょう。
どうしても言わなければいけない雰囲気になってしまった場合でも、整形外科のクリニック、某メーカーなど濁すことをおすすめします。
3.会社批判、現状不満につながる退職理由は言わない
「じゃあ変えてあげるよ」と言われ、強い引き止めに合う可能性があります。
しかし、退職の申し出をするギリギリまで変わらなかった現状を、急に変えることは大変難しいです。
「あの時、給料を上げると言ってくれたから残ったのに、結局あがらなかった」「代わりに注意してくれると言っていたのに、その後変化はなく、あいまいにされた」など良い方向に向かわないケースも多く、結果的に再度転職活動を再開する方も多数いらっしゃいます。
4.成功の秘訣は、強い意志を見せ続けること
「本気だな、引き止めても無駄だな」と思わせることが重要です。
下手に引き止めの条件に耳を傾けたり、迷ったりしているそぶりを見せると、「まだ脈があるかもしれない」という期待をさせてしまい、退職交渉が長期化してしまう可能性があります。
5.話が平行線になったら一旦持ち帰る
「結論が出ないな」と感じたときには、「1日考えさせてください」と言って一旦持ち帰りましょう。
そして翌日「よく考えましたが、意志は変わりません」と伝えると、意思が固いことが伝わり、徐々に諦めてくれるケースが多いです。
6.必ずログを残す
特に退職交渉が難航しそうな場合、いつ・誰と・どこで・どんな話をしたか、記録を残しておくことをおすすめします。
メールのやりとりは必ず保存しておきましょう。
7.退職日の決定
退職の合意が得られたら、正式な退職日を決めましょう。
最初に退職の希望日を伝えている事と思いますが、施設側の希望も踏まえて退職日を決めましょう。

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退職にあたっては円満解決が重要です。
特に日本看護協会や各都道府県の看護協会の他、各専門学会に加入している方は、集会や講習会などで前職の方と顔を合わす機会もあるかもしれません。将来の為にも、円満退職を心掛けて下さい。
特に、日本臨床衛生検査技師会、日本臨床検査医学会、各都道府県の臨床検査技師会などの学会に所属している方は、学会の繋がりも重要になります。将来の為にも、円満退職を心掛けて下さい。
8.退職届、辞表の提出
現勤務先の就業規則の中に退職の手続きについての記載があるかと思います。
一般的には会社のフォーマットに沿った退職届と辞表の提出が求められます。退職の手続きについては会社の上司や人事の方に確認をされるといいでしょう。

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ここまでで退職の一通りの流れが完了になります。
後は、円満退職の為に、業務の引継ぎ、退職の手続きを滞りなく進めて下さい。
退職交渉の心がまえ
現勤務先に退職の話を切り出す前に、まずは、ご自身の中で退職日の目途を立てておくことが先決になります。

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退職の引き留めなど、スムーズに退職交渉が進まない事も想定されます。
闇雲に「退職したいです」と言うよりも、退職の希望日も併せて伝える事により、退職したいという意思表示が明確になります。
就業規則や雇用契約書に「退職日の〇〇日前までに申し出る事」などの記載があるかと思います。その期日をしっかりイメージしてから退職交渉に臨んでください。
感謝の気持ちを持ちつつ、冷静に伝える
先ほどから何度もキーワードとして出てきていますが、大事なことは感情的にならず、『冷静に』話をすることです。
相手に「しっかり考えた上で決断したことだ」「もう意思が翻ることはない」と、理解してもらいやすくなります。
また、転職するとはいえ、今までお世話になった職場。感謝の気持ちを忘れないことも重要です。「今まで育てていただき、ありがとうございました」というように、感謝の気持ちを持ちつつ話を進めることで、円満退職に繋がります。
転職するんだ、という意思を貫く
「退職したい」と申し出ると、ほとんどの方は一度引きとめに合います。
しかし、意思を変えず「転職するんだ」という気持ちを貫いてください。辞めさせてもらう、のではなく「辞める権利を使わせてもらう」くらいの気持ちがベストです。
少しでも引きとめに耳を傾けると、「まだ残ってくれる可能性があるかもしれない」と相手に隙をあたえ、退職交渉がズルズル長引いてしまい、その結果内定先にも迷惑をかけることになってしまいます。

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仮に、強烈な引き止めに負け、現職に残ることになっても、いったん退職を申し出た方への「またいつ辞めると言い出すかわからない」というマイナス評価は、あとあと尾を引きがちです。
結果、肩身が狭くなり「あの時転職しておけばよかった」と後悔する方も多数いらっしゃいます。
そして、内定受諾後に辞退し迷惑をかけてしまった施設や企業には、もう二度と応募することはできないというリスクも知っておきましょう。
退職の手続き(社会保険、税金などの公的手続き)
退職後、会社から送られてくる書類
退職の手続きに関わる書類が、退職後に会社から送られてきます。
退職後に人事が手続きを行いますので、一般的には退職後1~2週間程度でご自宅に郵送されてくると思います。
下記の書類がきちんと揃っているかどうか、確認しましょう。
源泉徴収票
所得税の年末調整に使う書類になります。
一般的には次の転職先に提出して年末調整を行う事となります。年内に転職しなかった場合は、確定申告を行っていただく必要があります。
離職票
失業保険の支給に必要な書類です。次の転職先が決まっている方には不要な書類です。
年金手帳
一般的には個人で保管する書類ですが、会社で保管されている場合には、返却してもらう事となります。
次の転職先が決めっている場合には、次の転職先に提出。転職先が決まっていない場合には、自ら国民年金の加入手続きが必要になります。
雇用保険被保険者証
こちらも個人で保管する書類ですが、会社で保管されている場合には、返却してもらう事となります。
次の転職先に提出して、雇用保険の加入手続きを行います。
退職証明書
こちらは任意です。次の職場への提出が必要な場合などは、申請すれば会社から発行してもらえます。
退職後の手続きについて
退職から次の転職先までの期間が空かない方は、転職先で全て手続きを行いますので、退職者本人が手続きする事はございません。
ただ、次の職場が決まっていない場合や、次の転職先に入社するまで期間が空いてしまう場合などは、ご自身で行う手続きが発生してきます。 具体的には以下のとおりです。
①年金(下記のいずれかを選択)
A)国民年金の加入手続き(14日以内):市役所にて自身で手続き
B)国民年金第三号被保険者(配偶者の扶養):配偶者の会社で手続き
②健康保険(下記のいずれかを選択)
A)国民健康保険の加入手続き(14日以内):市役所にて自身で手続き
B)配偶者の健康保険被扶養者に入る:配偶者の会社で手続き
C)健康保険任意継続(2年間):退職した会社で手続き
③雇用保険
・失業給付を受ける場合:ハローワークで手続き
住民税(地方税)について
住民税は、前年度分を今年6月〜翌年5月の給与から特別徴収(給与天引)される事となります。
退職する月によって住民税の対応方法が異なってきます。ただし、次の転職先が決まっている場合は転職先で特別徴収を継続することも出来ます。

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施設間(退職する施設と転職する施設)で手続きをしてもらえば、問題ございません。
ただ、なかなか転職先に依頼しにくい方も多い事と思いますので、その場合には、一旦、「退職に伴う普通徴収(個人で納付)への切り替え」をし、転職する企業で「特別徴収への切り替え」を行なうようにしましょう。
退職日が6月~12月の場合
退職月は特別徴収で給与から天引きされますが、それ以降~翌年5月までの残りの住民税については、普通徴収に切り替え自身で納付するのが一般的です。
ただし、希望すれば、退職月~翌年5月までの住民税を最後に支給される給与や退職金などから一括徴収する事も可能です。
退職日が1月~5月の場合
退職月~翌年5月までの残りの住民税を最後の給与で一括徴収される事になります。
なかなか大きな徴収額になりますので、退職月の給与がかなり少なくなる方もいらっしゃるでしょう。
まとめ
「立つ鳥跡を濁さず」ということわざがありますが、退職に必要な心構えを一言で表しています。
退職交渉の際は、辞めるという自分の意思を貫き通すことと同時に、欠員が発生してしまう現職への影響を最小限にとどめる心構えがとても大事です。
最後の最後まで感謝の気持ちを忘れず、しっかりと引き継ぎを行い、円満な退職を目指してください。
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